研究支援支払規程
立命館大学大学院言語教育情報研究科同窓会研究支援費
立命館大学大学院言語教育情報研究科同窓会研究支援費
(目的)
(目的)
- 第1条 この規程は立命館大学大学院言語教育情報研究科の在校生及び修了生の研究支援費に関する基準および取扱いについて定めるものとする。
(適用範囲)
(適用範囲)
- 第2条 この規程の適用範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 発表及び論文掲載に審査のあるものとする。
- (2) (1)については、未発表のものを原則とする。
- (3) 共同発表の場合は第一著者(発表代表者)のみとする。
- (4) 修了生への研究支援は、同窓会費納入者に限定するものとする。
- (5) 発表言語は問わないが、日本語または英語のホームページを持っている学会・研究会に限る。
- (6) 海外の学会での発表は証明書などを提示することとする。
- 第3条 研究支援の適用は、各年度に1人1回までとする。
- 第4条 研究支援額は、1件につき5,000円とする。
(支援費の請求手続きについて)
(支援費の請求手続きについて)
- 第5条 支援費の請求手続きについては、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 研究支援申請者は、別紙「研究支援費の申請」の必要事項の内容をメールでLEIS同窓会事務局(leis.alumni@gmail.com)宛てに送信し、事務局長の承認を受ける。ただし、事務局長が承認の判断がつかない場合は、役員の過半数の意見に従いその可否を判断するものとする。
- (2) 発表の場合は、発表後2週間以内に、論文掲載の場合は、公刊後1カ月以内に申請を行うものとする。
- (3) 発表の場合は「発表日」、論文掲載の場合は論文集の「公刊日」に基づいて、申請の承認が行われる。
- (4) 申請された発表及び論文の内容は、LEIS同窓会から研究支援費が支払われた後、言語教育情報研究科同窓会ホームページの「研究支援費申請」関連ページに掲載されるものとする。
- 第6条 この規程に定めるもののほか、特別の場合は、その都度事務局長が決めるところによる。
- 第7条 この規程の改廃は、同窓会役員会において行う。
附則
附則
- 1 この規程は、2006年4月1日から施行する。
- 2 第2条(2)および(3)号は、2007年6月23日から適用する。
- 3 第5 条(1)号は、2008 年1月25日から適用する。
- 4 第2条(1)、(2)号 および第5条(1)号の②は、2010年4月1日から適用する。
- 5 第5条(1)号の①は、2012年8月1日から適用する。
- 6 第2条(4)号は、2012年11月1日から適用する。
- 7 第5条(1)号の ①②を廃し、第5条(2)号、(3)号、(4)号に改め、2014年10月11日より適用する。
- 8 第2条(3)号、(5)号、(6)号は、2018年7月29日より適用する。